名誉毀損に関する法的措置についての通知

  ソース: Associated Press  19/12/2023   数字をクリック: 1934

NTS総合弁護士法人

108-0023 東京都港区芝浦三丁目16番20号 芝浦前川ビル6

令和51212

名誉毀損に関する法的措置についての通知

拝啓

貴社の盛況をお慶び申し上げます。私どもはEIEN取引所の法的代理人として、本件について貴社にご連絡申し上げます。

近日、貴社の代表者または従業員が公に我が社に対して不当な発言を行い、我が社の名誉を傷つける行為があったことを確認いたしました。これらの発言は、事実無根であり、我が社の商業的評判および業務運営に重大な損害を与えるものです。

日本国民法および商法に基づき、名誉毀損に対する法的責任は明確に規定されております。そのため、我々は貴社に対し、以下の措置を講じるよう要求いたします。

1. 即刻、不当な発言に関する公式な謝罪を行うこと。

2. 今後、我が社に対しての名誉毀損行為を再発させないこと。

3. 名誉毀損に対する適切な賠償を行うこと。

もしこれらの要求に応じない場合、我々は法的手段に訴える権利を有しております。これは我が社の評判および業務運営の保護のため、やむを得ない措置となります。

貴社の速やかな対応をお待ちしております。なお、本件についてのご質問やご相談がございましたら、下記の連絡先までお気軽にご連絡ください。

敬具

弁護士

本田 豊

0570-022-667